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大阪地方裁判所 昭和57年(わ)6408号 判決

主文

被告人大晋興業株式会社を罰金一、六〇〇万円に、被告人斉藤俊男を懲役一年に処する。

被告人斉藤俊男に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告法人大晋興業株式会社は、大阪府吹田市岸部南一丁目二四番一六号に本店を置き、遊技場等を経営するもの、被告人斉藤俊男は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人斉藤俊男は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 同会社の昭和五三年一一月一日から同五四年一〇月三一日までの事業年度において、その所得金額が四二、七五九、二六一円で、これに対する法人税額が一六、一四二、〇〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外するなどの行為により右所得の一部を秘匿した上、同五五年一月四日、大阪府茨木市上中条一丁目九番二一号所在茨木税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二、八一五、四〇九円、これに対する法人税額が六六六、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、法人税一五、四七五、四〇〇円を免れ、

第二 同会社の同五四年一一月一日から同五五年一〇月三一日までの事業年度において、その所得金額が五七、二二八、〇六三円で、これに対する法人税額が二一、八八六、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同右事業年度の所得金額が一二、七九七、三六八円、これに対する法人税額が四、一一四、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、法人税一七、七七二、四〇〇円を免れ、

第三 同会社の同五五年一一月一日から同五六年一〇月三一日までの事業年度において、その所得金額が七一、二三九、一五七円で、これに対する法人税額が二八、八九八、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同五六年一二月二八日に前記茨木税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一七、五四八、四五一円、これに対する法人税額が六、三四八、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、法人税二二、五五〇、二〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告会社に対し

昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条、法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項。

被告人斉藤に対し

前示法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項。

裁判所書記官 長路基樹

(裁判官 一之瀬健)

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